非居住者でも国際免許を取得できる
日本の自動車免許を持っていると、国際免許を取得するだけで海外の多くの国で自動車を運転できます。
現地で自動車学校に通ったり、免許の手続きをしなくていいのでとても便利です。
日本在住で住民票がある場合、最寄りの警察署や免許センターに行くことで簡単に発行手続きを行えます。
しかし、海外在住で日本の住民票がない場合、どうすればいいのでしょうか?
一時的に住民登録する方法もありますが、一時帰国だと認められない場合も。
今回警察署にも確認して発行手続きをしましたので、まとめたいと思います。
国際免許の注意点
すでに海外在住の方は国際免許についてある程度把握しているかもしれません。
これから海外に移住や旅行予定の方で、国際免許を検討している方のために簡単に説明します。
ジュネーブ条約が関係している
国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
上記の通り、国際運転免許証はジュネーブ条約に加入している国がお互いに認めているものです。
自国の免許証と国際運転免許証があれば、他国でも運転できることになります。
ただし、海外のすべての国がこの条約に加入しているわけではありません。
たとえば、アジアで国際運転免許証が有効なのは、
フィリピン/インド/タイ/バングラデシュ/マレーシア/シンガポール/スリランカ/カンボジア/ラオス人民共和国/大韓民国
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
お隣の中国は含まれていません。
しかし、ジュネーブ条約に入っていなくても、国際免許を認めている国もあります。
海外で自動車やバイクを運転したい場合、その国で国際運転免許証が有効かを確認しなければいけません。
また、バイクに乗る場合、日本の小型・中型・大型の免許がそのまま反映されます。
海外で乗るバイクに有効な日本の免許を持っているかもチェックが必要です。
非居住者の国際免許取得方法
非居住者の国際免許証の発行手続きは意外と簡単でした。
(警察署の場合、2週間程度日数がかかることがあります)
非居住者の国際免許-用意するもの
海外在住の一時帰国で国際免許の発行に必要なものは下記のとおりです。
・日本の自動車免許証
・パスポート
・発行手数料(収入印紙)
・写真(横4×縦5cm)
以上です。
日本在住者と変わらない内容です。
収入印紙は警察署に付随する施設で購入できます。
発行手数料は2,400円です(都道府県によっては2,650円)。
非居住者は事前に確認したほうがいい
私は最寄りの警察署に電話しました。
「現在の免許証の内容をそのまま国際免許に反映させる」ということで、用意するものが少なくて済んだ可能性があります。
免許証の住所とは違う住所で発行したいなど、さまざまな事情で用意するものが変わるかもしれません。
私の友人は家に届いた郵便物を提示しました。
家族やホテルに滞在証明書を記入してもらう必要がある場合もあります。
事前に電話などで確認してから手続きを行うといいでしょう。
海外旅行保険でしっかり対策
海外に行く場合、旅行保険に入っていると安心です。
急なケガや病気があっても、旅行保険がカバーしてくれます。
サポートデスクに電話して、日本語でサポートを受けられるのも心強く感じるでしょう。
しかし、保険会社の旅行保険は値段が割高なものばかり。
入りたくてもためらってしまうこともあります。
無料で海外旅行保険を利用する方法
年会費無料なのに海外旅行保険が自動付帯しているクレジットカードがあります。
それはエポスカードです。
自動付帯であれば、クレジットカードを持っているだけで保険が適用。
無料なのでコストもかかりません。
ただし、保険適用期間や補償内容などはしっかり確認するのがいいでしょう。
自動車やバイクの事故はカバーしないこともあります。
せっかくカードを契約したのにサポートしてもらえないと残念です。